当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(長崎県旅館業法“施行条例第7 条の規定にもとづく。)
宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊客が当ホテル及び関連施設の指定された駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に応じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったとき、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(1)禁煙室での喫煙が判明した際は、客室売り止め費用を請求させていただきます。
当ホテルは第8条で登録された個人情報を、保護措置を講じた上で、以下の目的に使用します。
(1) 何らかの理由によりお客様に連絡をお取りする必要がある場合。
(2) ホテルの事業活動に関する統計資料作成のため。
(3) ハウステンボスからの宿泊プランやレストランフェア等ダイレクトメールの送付
上記目的の使用を希望しない宿泊者は、当ホテルへ中止の申し出をすることにより、これを中止するものとします。
宿泊者は当ホテルに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。個人情報の開示にあたっては、下記住所まで郵送にてご請求ください。
〒859-3293 長崎県佐世保市ハウステンボス町7-7
ハウステンボス株式会社
ハウステンボスホテルズ宛
電話 : 0956-58-1111
※開示等の請求にあたりましては、個人情報保護法の遵守から、ご本人確認をさせて頂く場合がございます。
別表第1:宿泊料金等の算定方法
(第2 条第1 項及び第12 条第1 項関係)
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が支払うべき額 | 宿泊料金 | (1) 宿泊料金(室料) (2) サービス料〔(1)×10%〕 |
飲食料金 | (3) 飲食料または追加飲食料 (4) サービス料〔(3)×10%〕 |
|
その他 | (5) 電話・電報 (6) ランドリー料 (7) マッサージ等その他宿泊に付随する代金 |
(1)税金は内税方式といたします。
(2) 補助ベッドでの利用につきましては、別途申し受けます。
別表第2:違約金
(第6条第2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日~7日前 | 8日~14日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 1〜9名まで | 100% | 80% | 20% | - | - | - |
契約申込人数 | 契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 2日〜7日前 | 8日〜14日前 | 15日〜20日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 10〜99名 | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | - |
100〜999名 | 100% | 100% | 80% | 20% | 20% | 10% |
【注意】
(1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
(2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
(3) 団体客(10名以上)の一部についての契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはその引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
(4) 特別契約による違約金は契約条項の規定に準ずるものとします。